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    ボランティア団体のご紹介
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       動物に関するボランティアには色々な団体さんがあります。
      今日は、その一部をご紹介させていただきます。

      日本動物病院福祉協会
      人と動物とのふれあいを大切にする運動をしており、各種福祉施設を訪問して、老人や子ども、
      心身に障害のある人たちに対して、精神的な安らぎや思いやり、リハビリテーションの手助けを
      している団体。


      ・東京動物園ボランティアズ
      上野動物園と多摩動物園を活動の場とするグループ。
      上野動物園では、不忍池に飛来するカモについて来園者に説明したり、動物についての疑問に答えてくれます。


      日本盲導犬協会
      視覚障害者を支える盲導犬の育成を行う団体。


      野生動物救護獣医師協会
      傷病野生鳥獣の救護活動を通じて、市民の野生鳥獣保護の意識を高めるとともに、地球環境保護思想の定着化を目指している団体。


      ・収容犬を救う会
      茨城の団体さんで収容された犬たちを救うために奮闘している団体。


      PAK〜保健所の犬・猫を救う会
      保健所等の施設に収容され、殺処分されようとしている犬・猫を 救いたいと願う数名の有志で立ち上げた動物愛護団体。


      NPO法人 犬と猫のためのライフボート
      保健所などの行政機関で殺処分される犬と猫を保護飼育し、不妊手術とワクチン接種を済ませてから里親さんを探す活動を行っている団体。



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      動物愛護週間
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         9/20から9/26までは動物愛護週間です。
        各地で、動物愛護に関するイベントが行われています。

        一緒に暮らしている動物たち、街中にいる動物たち、
        元気に遊びまわっている動物たち、病気をしている動物たちと
        環境や事情はそれぞれです。

        なにか一つ、いつもと違う目線で考えてみたり、行動したりできるいい機会なります。

        動物たちのことを考えて過ごせたらいいですね。


        参考までに環境省が行うイベントです。

        興味がある方はクリックしてみてください。
        http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/week/h23.html



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        | animalresuce | - | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |
        動物の愛護及び管理に関する法律
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          今日は、動物愛護はよく聞きますが、
          その法律の中身ってあまり知られていないと思います。

          簡単ではありますが、一部をご紹介させていただきます。

          動物の愛護及び管理に関する法律は1973年に
          動物の虐待等の防止について定めた法律です。

          その後、1999年、2005年に改定し、
          5年を目安に検討することを定めることになっています。

          目的は、
          動物虐待等の禁止により「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」(動物愛護)こと
          動物の管理指針を定め「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止する」(動物管理)のためです。

          そのなかの一部です。
          第6章 罰則 第44条 
          1・愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は1年以下の懲役
            又は100万円以下の罰金に処する。

          2・愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等を行った者は、
             50万円以下の罰金に処する。

          3・愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。

          法律はあるのに知れ渡っていないのは寂しいですね。
          知れ渡れば虐待なども減ってくれると思います。




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          動物の処分について
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            日本国内で殺処分される犬は年間約10万頭、猫は約24万頭に上り、
            あわせて30万頭を超えています。

            なんで日本はこんなにも多くの動物の命がうしなわれているのでしょう?

            例えば、ペットの避妊や去勢をせず子供が生まれた育てられないから捨てる。
            人間の都合で飼えなくなったから捨てる。
            そういう一つ一つの善意ない行動が結びついていきます。

            この殺処分はゼロにしていくことは可能なはずです。
            動物愛護管理法には、犬猫を殺処分しなければならないという規定はありません。
            都道府県等の自治体は、犬や猫の引き取り義務がありますが、その処分方法については全て都道府県などの裁量で決められています。
            現在は、昔からの流れで殺すことを前提にしていますが、それをやめることも可能なのです。

            一つの意見は小さいですが、まずはやめることも可能ということも頭の片隅で
            かまいません。覚えていていただけると助かります。



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            感謝。そして次回も。
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              皆さん。8月の動物愛護法のパブリックコメントありがとうございます。

              次は10月ですね。虐待についてのパブリックコメントの予定があります。

              皆さんの一票、一票は積もってやがて大きな力となります。

              可能であれば周りの方々にもご協力いただけると助かります。

              動物たちのためにもがんばりましょう!!!


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